FAQ of KEIHAN METAL CO.,LTD

処分業に関すること

何をしている会社なの?

京阪メタル株式会社は、長年に渡り金属類のリサイクル事業を行っております。
工場等から排出される金属類、その他廃棄物の再生処理を行っている会社です。
一般家庭から出てくる金属類の処理も承っております。
処理可能品目は、処分業許可の品目であれば可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください。

自宅や会社の廃棄物(不要物品)を処理したいのですが、依頼できますか? また、処理費用はかかりますか?

廃棄物といいましても、多種多様にございます。
弊社では基本的に金属屑の処理を承っておりますが、処理の許可品目であれば、処理することが可能です。
有している許可品目は下記になります。

  1. 廃プラスチック類
  2. ゴムくず
  3. 金属くず
  4. ガラスくず
  5. がれき類

処理費用につきましては、多種多様にありますので個別に対応させていただきます。
お気軽にお問い合せください。

日曜日に廃棄物を処理して頂けますか?

申し訳ありません。
日曜日は弊社の休業日となっております。

弊社の営業は、
月曜日から土曜日(午前8時〜午後5時)となっており、
祭日も営業しております。

営業時間を教えてください。

弊社の営業は、
月曜日から土曜日(午前8時〜午後5時)となっております。

金属類・不要物品や廃棄物の引き取りには来てもらえるの?

詳細はメールあるいは、直接 電話いただけましたら詳細を申し上げますが、
持ち込みいただけましたら、処理させていただきます。
お問い合せは、こちらからどうぞ。

計量証明に関すること

計量証明とはなんですか?

計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量を計って、その結果に関し、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を証明することであり、有償、無償を問わずこの計量証明を反復、継続する行為をいいます。

計量証明事業を行おうとする者は、「計量証明をする事業の区分に従い、事業所(計量証明の行為を継続的に、かつ、反復して行う事務所を含む)ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」とされております。

弊社の計量証明事業登録は、

  1. 登録の年月日及び登録番号   平成5年11月1日   第137号
  2. 氏名又は名称及び住所     京阪メタル株式会社  京都市南区上鳥羽南鉾立町13
  3. 事業の区分          質 量
  4. 事業の所在地         京都市南区上鳥羽南鉾立町13

質量って何ですか?

質量と重さ、この2つの言葉は非常に良く似ています。

質量とは、物質そのものがもっている値です。
重さとは、物質そのものが持っている値とは言えず、場所によって変化するものです。

たとえば、地球上で体重計で計ったら60kgだった人が、月面で体重計で計ると10kgになると言うことです。
重量(重さ)とは力のことであり、重力がその物質に対してどれだけ引っ張られている力があるかということになります。

計量証明では、物質そのものが持っている値を測定することから、質量となります。

計量証明は誰でもしてもらえますか?

可能です。

質量の計量代金はいくらですか?

計量対象物の質量により、料金が異なります。
詳しくは、計量証明をご覧ください。

マニフェストに関すこと

マニフェストって何ですか?

マニフェストとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認する仕組みです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これにより、不適切な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことが出来ます。

委託処理する産業廃棄物はマニフェストで管理することが法律で義務づけられています。

マニフェストは誰が書くのですか?

マニフェストは排出事業者が記載します。
詳しくは、社団法人 全国産業廃棄物連合会をご覧ください。

マニフェストの書き方を教えてください。

社団法人 全国産業廃棄物連合会から記載要項をダウンロードできます。

紙マニフェストと電子マニフェストって何が違うのですか?

紙マニフェストと電子マニフェストの内容は全く同じ物ですが、2〜3相違点を書き出してみます。

  • 紙マニフェストは大量な書類(マニフェスト)の管理をしなければなりませんが、電子マニフェストで処理すると、管理の手間から解放されます。
  • 紙マニフェストは、5年間の保存義務が生じますが、電子マニフェストだと情報処理センターが情報を保存してくれますので、基本的に排出事業者で保存しなくてすみます。
  • 収集運搬・中間処理・最終処分事業者は、所定の事項を記載した帳簿を作成しないと行けませんが、一部の帳簿を情報処理センターが保存している情報を活用して帳簿の作成が可能です。

他にも紙マニフェストと電子マニフェストの違いが多くありますが、大切なことは、排出事業者自身が、紙マニフェスト・電子マニフェストの違いを確認し、自社の場合 どちらがいいのか確認することが必要です。
詳細は日本産業廃棄物処理振興センターをご覧ください。

マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付しなければなりませんか?

マニフェストは、廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付しなければなりません。

マニフェストについてもっと詳しく知りたいのですが

社団法人 全国産業廃棄物連合会で詳しく解説されています。